印西市議会 2021-08-31 08月31日-01号
地方自治法第232条の2及び地方財政法第7条の規定におきまして、各会計年度において歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合においては、当該剰余金のうち2分の1を下らない金額は翌々年度までに積み立てまたは償還期限を繰り上げて行う地方債の償還の財源に充てなければならないとされておるところでございます。
地方自治法第232条の2及び地方財政法第7条の規定におきまして、各会計年度において歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合においては、当該剰余金のうち2分の1を下らない金額は翌々年度までに積み立てまたは償還期限を繰り上げて行う地方債の償還の財源に充てなければならないとされておるところでございます。
地方財政法第4条第1項では、地方公共団体の経費は、その目的を達成するための必要かつ最少の限度を超えて、これを支出してはならないとあります。市民の税金を使うに当たって、地方自治法でも地方財政法でも最少の経費で事業を行わなければならないとはっきりと縛りがあるのです。 請願者が述べているように、本市の住民サービスはもともと高くなかったにもかかわらず低下しています。
議案第6号の補正予算の教育費の歳出について、1点目は校舎維持補修事業ということで、株式会社からの寄附を活用して129万8,000円で上総小櫃中学校の防球ネットを修繕するということなんですが、地方財政法で基本的には寄附を用いて学校施設を建設したり修繕することは禁じられていると思います。
答弁、地方財政法改正前の減収補填債を市が活用した実績はありません。 なお、審査の過程において、討論はありませんでした。 以上で議案第21号に係る審査報告を終わります。 次に、議案第33号 令和2年度白井市一般会計補正予算(第16号)のうち総務企画常任委員会が所掌する科目については、採決の結果、賛成全員により原案可決と決定しました。
今回の補正による財政調整基金の3億4,030万7,000円の積立ては、地方財政法第7条に基づき、 決算剰余金のうち2分の1以上を基金に積立て、また、地方債の繰上償還の財源に充てることと されておりますが、平成31年から令和2年度への決算剰余金は約3億円であり、その2分の1で ある1億5,000万円は、基金への積立ての財源とする必要がございます。
今回の補正による財政調整基金の3億4,030万7,000円の積立ては、地方財政法第7条に基づき、 決算剰余金のうち2分の1以上を基金に積立て、また、地方債の繰上償還の財源に充てることと されておりますが、平成31年から令和2年度への決算剰余金は約3億円であり、その2分の1で ある1億5,000万円は、基金への積立ての財源とする必要がございます。
次に、議案第21号に関する財政調整基金積立金の補正額の増加についてですが、財政調整基金は国民健康保険事業の健全な財政運営に資するために設置しており、地方財政法の規定に基づき、毎年国民健康保険特別会計の決算上生じた剰余金の2分の1に相当する額以上を積み立てています。
地方財政法では、何らかの往復的なお金のやり取りがある場合において、収入・支出を、予算計上を行わず勝手に相殺的な処分をして、結果、お金の動きが見えなくなることは禁止されています。総計予算主義の原則ですが、おっしゃるように、本市の現行の予算編成では、この原則に立っています。
このうち、財政調整基金等管理に要する経費、補正額4億86万2,000円の増につきましては、財政調整基金の運用収益、及び前年度からの繰越金のうち、地方財政法に定める額を財政調整基金に積み立てるため計上するものです。
地方財政法、法律ご存じですね、その中で予算の編成の仕組みの中で、そういうことは認められるのか。空収入なのか、どういうことなのか、説明いただきたいと思います。 ○副議長(鈴木美一君) 健康福祉部長、牛村隆一君。
ご指摘のとおり、地方財政法の規定によりますと、決算剰余金の2分の1以上を基金のほうに積み立てる、または地方債の償還財源とするということになっておりまして、ご指摘のとおり、決算剰余金を超える額を今回、積み立てをさせていただくわけですが、先ほど歳入のほうでもありましたとおり、普通交付税の増額というものもございましたので、全体的に今回の補正予算に当たっては、まず、要はこの新型コロナウイルス感染症による歳入
補正予算のうち、歳出においては、令和元年度決算により生じた余剰金を地方財政法の規定に基づいた財政調整基金へ積立てのほか、新型コロナウイルス感染症対策のための経費や人事異動等に伴う人件費の補正などであります。 また、今ありましたが、広域廃棄炉におきましては、ある程度、必要な量よりも拡大したものが必要であると思います。
240 ◯財政課長(吉原隆史君) こちらは一般財源で処理することとなっておりますが、公益財団法人千葉県市町村振興協会から、対象事業は地方財政法第32条に規定する事業とされております。
254ページの一番下の行に記載しておりますのが決算積立額でありまして、地方財政法の規定に基づき令和2年度決算剰余金の2分の1を下らない額として3億7,800万円を予算を通さずに、財政調整基金へ繰入れを行ったものでございます。 ○委員長(平野明彦君) 通告による質問は終わりましたが、ほかにございますか。
諸支出金につきましては、地方財政法の規定に基づき、決算における実質収支の2分の1の額を財政調整基金へ積み立てるほか、減債基金への積立てを追加しております。 議案第3号から議案第5号までは、特別会計につきまして、主に決算の確定に伴い、必要な補正を行うものでございます。
私はかねがね、財政調整基金は、歳入歳出の差額を埋める便利グッズはなく、地方財政法の処分事由に該当するときに取り崩すべきと、言い続けてきました。昨年の台風による災害や今年のコロナ対策への補正予算に対し、「財調はこういうときに使うのよ」と賛成してきました。
この点については、地方自治法第233条の2の規定で決算余剰金の全部または一部の積立てを、地方財政法の第7条では、決算余剰金の半分以上を財政調整基金に積み立てるように明記されております。
6目財産管理費の1、財政一般事務費は、地方財政法の規定に基づきまして前年度繰越金の2分の1を財政調整基金に積み立てるものでございます。 続きまして、39ページ中段をお願いいたします。21目諸費の2、国庫支出金等返還経費は、過年度に交付された国庫支出金等の超過分を返還するものでございます。 次に、68ページをお願いいたします。
2款1項7目財政管理費、説明欄1番、財政調整基金積立金5億6,433万1,000円の増につきましては、令和元年度の決算における剰余金14億2,866万1,000円の2分の1を下らない額を地方財政法の定めにより積み立てることが必要でございますが、既に当初予算において1億5,000万円を計上しておりますので、残額の5億6,433万1,000円を計上するものでございます。
これがなぜかというと、地方公共団体は地方財政法第5条で、地方債を財源とするものの歳出項目を資産の取得や投資的経費に制限しているということである。 また、地方財政法第5条の2では、地方債の償還年限はこの地方債を財源として建設した公共施設等の耐用年数を超えないようにしなければならないとしており、耐用年数より地方債の償還期間のほうが短くなるよう求められている。